※当院単一のお話ではなく、全国での決定事項です。
厚生労働省より、処方薬の改定通達がありました。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
変更点の要約
- ジェネリックが存在する医薬品で、先発品を希望する場合
- 先発品とジェネリックとの差額の1/4を
- 自費として支払うようになる
- 自費の分は消費税が課税される
- 2024年10月から適用
一例
3割負担の方が 先発品:100円 ジェネリック品:60円 のお薬で先発品を希望する場合
2024年9月まで:支払い金額は30円
100円×保険料率(3割負担)→30円
2024年10月以降:支払い金額は41円
100円ー60円=40円(差額) 40円×1/4×1.1(消費税)=11円
{40円×3/4+60円}×0.3(保険料率3割)=30円
11円+30円=41円
考え方
①.ジェネリック代の60円までは全額保険適用
②.差額40円のうち1/4は自己負担、3/4は保険適用
③.自費分は10円→消費税が入るので11円
④.保険適用分は60円+30円=90円→90円の3割負担で30円
⑤.11円+30円=41円
補足
・ジェネリック医薬品が複数ある場合は、薬価が一番高い品との価格差で計算する
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わらない
より詳しい情報を知りたい方は、厚生労働省のページをご覧ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について